教えて!しごとの先生
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ご存じの方いましたら教えてください。

ご存じの方いましたら教えてください。タクシー会社に勤務しています。 コロナに感染して有給休暇として処理してもらうのですが 自分の認識だと、 直近3ヶ月の給料➗3ヶ月間の労働日数=1日当たりの日当 3ヶ月の平均日当が、有給休暇で貰える金額だと思うのですが、どうやら、基本給の日当計算みたいです。 タクシー会社は実質歩合制で、基本給も最低賃金で設定してありますが、勿論売り上げが悪ければ基本給料を下回ります。 基本給の日割が有給1日分って、本当はダメな気がするのですが、実際にはどうなんでしょうか? ご存じの方居ましたら教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    > 直近3ヶ月の給料➗3ヶ月間の労働日数=1日当たりの日当 3ヶ月の平均日当が、有給休暇で貰える金額 法律で決められてるものでないですから、会社の内規で決められてる額で、労働組合が追認してる場合が多いです。 でも、普通なら有給休暇ではなく傷病手当金を受け取ったりしますけどね https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/shizuoka/g1/r3-8/20210827003/

  • タクシー会社勤務でコロナの感染したのですから労災申請したらいかがですか?

  • 有給の計算方式には、通常賃金、平均賃金、健康保険の標準報酬日額とあります。 有給の計算方式は就業規則に記載が必要なので、どのような計算方式を用意てるか確認してみてください。

  • 傷病手当のほうがいいですよ。金額も高いですから。

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