教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

アルバイトの給与明細についてです。 1月末に去年の12月分の給与が入ったのですが、3%ほど所得税として引かれていました。

アルバイトの給与明細についてです。 1月末に去年の12月分の給与が入ったのですが、3%ほど所得税として引かれていました。去年6月から始めたアルバイトで、11月分の給与までは税金は取られていませんでした。(平均月5万円ほどの収入で、12月含め8万を超えた月はありません。) 先輩に聞いたところ提出しなければならなかった書類があったらしいのですが、103万円(または月8万8千円)を超えなければ関係ないものと認識していたため、12月に何も書類を提出していません。 この場合、今何もしなければこのまま今年の給与も税金を引かれ続けてしまうのでしょうか。 また、放っておいた場合、今年の年末調整で取り返すことが可能なのでしょうか。(税金が取られていたのが去年の12月の給与のため、その年の1月1日~12月31日までの所得についての調整をする年末調整の範囲外となってしまわないでしょうか。) 自分の場合に当てはまるような情報が見つからなかったため、質問させていただきました。 対処法が分かる方がいらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。 よろしくお願いいたします。

続きを読む

94閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    緑色印刷の【扶養控除等異動申告書】が未提出ということで、税表乙蘭の適用になっていますね 1月給与分は適用になりませんが、2月給与分からということでお勤め先に今からでも提出は可能ですね(甲欄の適用) 取り戻すのは、企業次第ですが年末調整で調整は可能ですが、場合によっては確定申告で取り戻しになりますね

    1人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • 所得税が控除されたという事は、まともなバイト扱いにされたのでは? 所得税は徴収すると法律で決まってる事ですから、88000円以下なら所得税を徴収しないのにはそれなりのルールが有ります。 扶養控除等申告書の勤務先への提出です。 課税対象額88000円未満なら徴収されませんが、正社員の様な場合です。 日雇いバイトに手間のかかる正社員扱いの望むのは期待しない事です。 勤務先によっては正社員のように扱ってくれる事が無いとは言いません。 3.063%を徴収されたなら正式に日雇いバイト扱いです。 税務署から何か言われたのかは知りません。 昨年は所得税を徴収されなかったら、ほったらかしにされたのです。 今年は年末調整の対象外です。 もし、勤務先が扶養控除等申告書を質問者に渡したのに提出しなかったなら質問者の選択です。 勤務先が渡してくれなかったのなら、勤務先の判断なので強制はできません。 合法です。 今年は質問者に出来る事は無いです。 来年になってから確定申告です。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

  • 1月末に去年の12月分の給与が入ったのですが、3%ほど所得税として引かれていました。 >令和4年の扶養控除(異動)申告書を提出していないため 乙蘭となり 3.063%の所得税が天引きされています。 今何もしなければこのまま今年の給与も税金を引かれ続けてしまうのでしょうか。 >その通りです。 放っておいた場合、今年の年末調整で取り返すことが可能なのでしょうか。 >年末調整時期に扶養控除(異動)申告書を他の年末調整に必要な書類と共に提出すれば 勤務先で年末調整を受けることができますので 年末調整を受けることで 年間お給料支給額総額が 103万円以下であれば お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。

    続きを読む

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる