教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

労働契約書についての質問です。

労働契約書についての質問です。一昨日、ある企業に時給制契約社員として採用されました。月曜日から金曜日までのフルタイムです。 労働契約書が送られてきたのですが、休日について「週休日は4週を通じて4日とする」と記載されていました。 これだと週休1日になり話が違うのではないかと考え、採用担当に問い合わせたところ、「勤務日は月曜日から金曜日で間違いない、週休日は4週を通じて4日というのは労働基準法との関係でそう記載する事になっているだけなので安心してください」と言われました。 採用担当の話は信用して良いのでしょうか? 土曜日や日曜日も働かされるのではないかと心配しています。 また、労働契約書には1ヶ月単位の変形労働時間制を適用するとも記載されているのですが、上の話と何か関係はあるのでしょうか? まだ労働契約書にサインはしていません。 入社は来週金曜日の予定です。

続きを読む

66閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 割増賃金がもらえようと、いかなる事情があろうと土日は一切働か(け)ないというなら、お断りした方がよいです。 少なくとも、土日休みが確実な企業は、法定休日は日曜日と記載します。 忙しい時は土日どっちかは仕事してもよいかな、と思うなら入社しましょう。 また、勤務日については「原則として月曜から金曜」と明記されていますか? それがないと変形労働時間制ですので、週5日であってもシフトどおりに働くよう要請されます。 その場合土曜も日曜も関係なくなります。

    続きを読む
  • あなたは、どのように質問したんですかね? 土日は必ず休みですか と聞いているなはら 採用担当の答えはピントはずれな答えのような気がしますよ。 あとは 変形労働時間制で かならず土日が休みというのも、おかしな気がします

    続きを読む
  • 法定休日は労基法の定めにより週に1日または4週に4日を設定することが義務付けられています。 勤務日は月~金で間違いないと思いますが、何か特別なことがあれば土日の出勤要請が生じる可能性はあります。それは契約外の話ですので、質問者様が引き受けたくなければ断ればいいです。 もしも土日出勤を引き受けたとき、本来は法定休日出勤として土日のどちらかは35%の割増になるのですが、4週4休制を採用していれば出勤日となった土日のどちらも法定休日ではないとすることが可能となります。 また、変形労働時間制であれば、本来は土日出勤によって週40時間超の労働時間に対しては25%の割増が発生するのですが、別の週で調整することによって割増なしとすることが可能となります。 どちらにせよ土日出勤を引き受けなければ関係のない話です。 サインしても大丈夫ですよ。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

契約社員(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

フルタイム(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる