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労災における、持病の悪化(精神障害)について

労災における、持病の悪化(精神障害)について□厚生労働省の腰痛の労災認定https://www.yamamoto-sr.com/pdf/youtuu.pdf や、 □ネット記事 脳や心臓疾患の労災判断については、前日から発症直前までの間の極度の緊張や恐怖など異常な出来事、発症前1週間以内における過重な労働、発症前6ヶ月以内における長時間労働等の過重労働の有無、加えて労働者がもっている基礎疾患の程度などを含め総合的に判断して、労災の対象かどうかが判断されます。 を私の精神障害に当てはめてみました。 労災認定される可能性は高くないですか? ★私のケース★ 学生時代(23歳頃)に、うつ病と診断。初診。 25歳頃就職後、躁鬱病(双極性障害)と診断。 42歳頃、職場で尖った物でつつかれた。ビンタ、放屁をされた。 43歳頃、悪化し、病気休職三年。障害年金二級受給。 49歳頃、 ①管理職二人が会議室において、虚言した。脅された。脅迫された。違法な命令を受けた。過度な叱責により持病が悪化した(睡眠時間の減少=一週間に1日の睡眠ゼロに相当が約1ヶ月。医師に報告済み)。損害額は100万円以上。 ②精神障がい者で、発達障害でもあります。 ③精神障がい者(障害年金二級)のため、職場環境配慮を希望したが、してもらえず、健常者と同一勤務条件で勤務続行。 ④過去の自分の成果が、人の成果に刷り変わっていた。(証拠あり。出世が4年ほど遅れた) 現在上記パワハラやいじめにより、病気休職中9ヶ月目。 ★★★論点★★★ (加齢で持病が悪化する。のは労災認定されにくいのは、理解できますが、) その悪化・増悪のペースが、パワハラ等をされなかった人の平均的なペースより、顕著であれば、労災認定されるのではないでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    その悪化・増悪のペースが、パワハラ等をされなかった人の平均的なペースより、顕著であれば、労災認定されるのではないでしょうか? ⇒原因となった出来事により極度もしくは強度の心理的負荷がかかり、持病が悪化・憎悪したと労基署が認定するかどうかです。 ・①~④の出来事が心理的負荷「極度」「強」に該当する ・①~④の出来事があった後6か月以内に憎悪したと医学的に認められる と労基署が認定した場合は労災認定される可能性が出てきます。 持病(精神障害)の悪化で労災認定された場合は、悪化した部分について労災適用で治療が受けられます。 悪化したとしても、治療内容が変わらない場合は労災認定されないかも・・・ ※認定基準、心理的負荷評価表等については下記参照 厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120427.pdf

    知恵袋ユーザーさん

  • 恐らく、労災認定されません。 (もちろん、絶対ではありませんが、ほぼ不可能です) 添付した画像を見てもらえると分かりますが、「先発症状に発達障害」がある場合、後発の精神疾患は「同一傷病」という判定になります。 よって持病というよりは「同じ病気(障害)」なのですから、働いたその時からすでに病状があるまま働いている、という扱いになります。 よって労災認定される要件の「業務の起因性」がありませんので、認定基準からそもそも外れます。 精神疾患は「後から発病」するものですが、発達障害は「生まれつきあるもの」となりますので、どうしようもありません。

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  • 証拠(録画、録音、本人の自白、他者からの目撃証言等)さえあれば充分に労災認定は可能だと思いますが、殆どの場合会社は全力でパワハラを否定して争ってきます。 証拠が不十分な場合はその多くが労災認定されていない様です。 私も全くもってダメでした。

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