解決済み
失業手当受給中のアルバイトについて ハローワークでも一度説明受けましたが細かい部分がわからず質問させていただきますm(__)m待機7日を過ぎたあと、給付制限期間の2ヶ月も含め受給中にアルバイトをする場合の話です。 週20時間までという目安?があるかと思いますがその時間を守った上で、仮に賃金がその日の失業手当受給額を超えた場合はその日は受給がなしになり、後ろ倒し?仕事をしてない日に充当される?という考えなのでしょうか? また1ヶ月の給料がいくらを超えてはいけないという制限などはないのでしょうか?
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