・無断欠勤をした場合 ・研修中に居眠りをする。ふざけてたりする ・毎回遅刻してくる ・あまりにもいわれたことができない とかであればきられるケースもあります。
>よっぽどじゃない限りできない。 これは事実です。実際にも、よほどのことでなければ使用期間満了による解雇とはなりません。ただ、6か月の間なら簡単にクビに出来ると勘違いしている経営者もいます。この場合、解雇されたあとで不当解雇で訴える必要があります。
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