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施設内の中にある消火栓の前に荷物を置いてしまい、そこにいた警備員に消防設備の前に障害物を置くのは禁止だとか言われ、警備室…

施設内の中にある消火栓の前に荷物を置いてしまい、そこにいた警備員に消防設備の前に障害物を置くのは禁止だとか言われ、警備室みたいなところに強引に連れていかれ事情聴衆されて、そこに30分位いてこっぴどく怒られました。 確かに消防設備の前に障害物を置いては駄目と言えば済むのに、禁止だからといって警備室みたいなところに強引的に連れてに行かされ事情聴衆されたり説教するのは警察と同じだろうと思います。 警備員は強引的に事情聴衆したりすることができるんですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    現行犯逮捕でないのなら、警備員があなたの意に反して連行することはできません。 しかし こんなところに荷物を置いてどういうつもりだ!?説教するからちょっと来い! と言って任意で警備室に連れて行って説教する事は出来ます。 もちろん、あなたには拒否する事も説教の途中で帰ることも自由に出来ます。 説教を受けるか否かはあなたの自由であり、拒否しているあなたを無理無理連れていけば、警備員は罪に問われます。 ちなみに、上記は警察官であれ警備員であれ同じことです。 いくら警察官であっても、あなたの意に反して連行することは出来ません。 ただし、警察官が逮捕状を持ってきた場合だけ例外的にあなたの意に反して連行出来ると言うだけです。

  • 施設管理者の意を受けて説諭するまではありだとは思いますが、あなた様がおっしゃるとおりだとすれば、1警備員が己の感情を剥き出しにして怒りを露わにしているわけで、公私混同も甚だしいし、施設管理者の意を受けている範囲を超越しているように思えます。 取調類似行為は警備員は厳に禁止されています。

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  • 『強引的に連れてに行かされ』 ※、体や服の一部を捕まえて無理やりに連れて行かれたのであれば問題でしょう。 『警備員は強引的に事情聴衆』 ※、身分証明書などを提示させて、持ち物を無理やり御自身の許可なしに調べたのであれば違法でしょう。 まあ、最近放火事件もありましたので、それに拒めば不審者として警察を呼ばれるだけのことでしょう。

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  • できる。

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