民間企業なら産休や育休を除けば休職制度自体が法律で決まっているものではないので、各会社独自の制度という事になります。 よって休職中の支給給与も各会社の規定によるものになります。 ノーワークノーペイの原則から言えば給与を支払う必要はないので、多くは会社からは無給、加入健康保険組合からの傷病手当金の支給(概ね標準報酬月額の2/3程度)になると思います。
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