原則として適用されません。 基本的には、労働基準法、労働契約法などといった労働法は、雇われて暮らす労働者のための法律ですので、フリーランスで働く人には適用されません。 ただし、名前や形式上はフリーランスという形でも、実際は他の労働者とほぼ変わらない仕事内容や報酬を貰っていたり、仕事の受注の諾否が選べなかったりといった理由で、この人はフリーランスではなく労働者としてみるべきだと判断されれば、労働法の適用を受けることもあります。
なるほど:1
適用外です。 下請法とかが適用されます。
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