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学生アルバイトの控除額について質問です。

学生アルバイトの控除額について質問です。私は去年の末から新しくアルバイトをしているのですが、そこの12月分の給与から2500円ほど控除額として引かれていました。 去年の末からなので、年間で103万超えたわけではありません。月の給与も8万8000超えてません。それと、私は今家族の扶養に入っています。 他のバイトさんは、私よりも稼いでいるけど(8万8000超えています)控除は300円程だったそうです。その方の扶養についてはわかりません。 何故このようなことになっているのか、詳しくないので全く分かりません。 また、もしこの控除額が戻ってくる?場合、私は4月から就職するので今のバイト先にはもう勤めていないのですが年末調整とかはどうなるのでしょうか。他の方の質問で、その会社で年末調整や確定申告すれば大丈夫だという回答を拝見しましたが、私は辞めてしまうのでどうなるのか疑問です。 長く拙い文章で申し訳ないですが、どなたか教えて下さるとありがたいです。

補足

質問に書き忘れていたのですが、私はバイトをかけ持ちしています。 ふたつの勤務地で今合計の給与が10万超えてました。これが原因でしょうか…無知ですみません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず12月分の給与とは、1月に受け取った給与ですか? そして、「令和4年分 扶養控除等(異動)申告書」は提出しましたか? 提出していないと乙欄となり、月額8万8千円未満であっても、3.063%の所得税が徴収されます。 以上のことを踏まえると、あなたの1月のに受け取った収入は8万2千円程度ではないですか?(所得税が引かれて手取りは8万円程度) 乙欄であれば年末調整できませんので、来年確定申告をしてください。 4月から就職ということなので、その就職先の給与や社会保険料などによって税額は変わるので、還付されるかどうかは計算をしないとわかりません。

  • こんばんわ。控除額は所得税のことですよね。所得税は控除する方法として月給だと甲欄と乙欄から引く2つの方法があります。 どちらでの欄の金額を引くかは[扶養控除等申告書]を会社にだしていたら甲欄、だしていなかったら乙欄の金額を引くと決まっています。ですから質問者様は[扶養控除等申告書]を提出されていなかったからだと思います。 国税庁㏋より https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2020/data/01-07.pdf これが税額表です。一番上を見てください甲そして一番右に乙とかいてありますよね。これに基づいて控除していく金額が決まるのです。 例えば一番左給与の金額88,000円のところをみてください。甲欄で扶養親族0人なら130円、乙欄なら3,200円との記載がありますよね。質問者様は間違いなく乙欄適用で控除されたと思います。年間103万円以下なら確定申告すれば、2,500円は還付されます。確定申告は税務署でPC入力(e-taxと言います)するか、あるいは自宅でスマホ、PC入力してデータ送信するか手書きして郵送するかです。国税庁HPから令和3年確定申告の手引きを検索してください。書き方の説明が記載してあります。ただし基本的にはID・パスワード方式以外はマイナンバーカードか、最低、通知カードが必要です。あとは質問者様の源泉徴収票がいります。もらってなければバイト先の会社に発行をお願いしてください。普通、言わなくても送ってくるはずです。源泉徴収票の上の摘要欄に[年調未済]の記載があれば年末調整をしていないことになります。昨年末からバイトをはじめられたとのことなので、時間的に会社の方で年末調整ができなかったのだと思います。今の時期に送っているはずです。源泉徴収票が来て確定申告の手引きをみてできそうな方法で確定申告をご自身でしてください。どうしてもわからなければもう、還付申告は税務署で受け付けていますのでお住まいの税務署を検索して源泉徴収票とマイナンバーカードと念のため認印(シャチハタは不可)をもって税務署に行ってください。マイナンバーカードがない場合は行く前に税務署に電話をしたほがいいと思います。申告すれば通常2週間くらいで2500円が戻ってきます。(質問者様の振り込み口座もメモして行ってください)税務署から振り込み通知書が振込日の2.3日前にご自宅に届くはずです。がんばってください。

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  • 扶養控除申告書を出さないと所得税が源泉徴収されます。 来月確定申告すれば還付されます。

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