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失業保険の不正受給に当てはまるか教えてください。 現在失業保険の手続きをしておりまして、近々第一回目の認定日を迎えます…

失業保険の不正受給に当てはまるか教えてください。 現在失業保険の手続きをしておりまして、近々第一回目の認定日を迎えます。以前、遠くにいる知人にお金を返していたのですが、貸してたお金が私の口座に振り込まれました。(数十万円返済してもらいました) こういった場合でも収入とみなされ申告しなかった場合不正受給となってしまうのでしょうか? アルバイト、ボランティア、手伝いなどは一切しておりません。 また確定申告する場合も手続きは必要でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    借金の返済を受けただけで就労したわけではないので不正受給にはなりません 確定申告としては 貸したお金が返済されたとしてもそれは収入ではありませんので税金がかかることはありません。 ただし 一方の利息は収入になりますので、税金の対象になりますので雑所得として申告する必要があります(収入が20万以上の場合)

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