警備員検定は2級を飛ばして1級は取得できません。どの業務区分のものでも同じです。 2級取得後1年間当該警備業務に勤務したもののみ1級の受講資格があります。
警備員等の検定等に関する規則(平成十七年国家公安委員会規則第二十号)に於いて、1級の受験(受講)資格は其の第八条に於いて 一級の検定を受けることができる者は、次のとおりとする。 一 検定を受けようとする警備業務の種別について二級の検定に係る合格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当該種別の警備業務に従事した期間が一年以上であるもの 二 公安委員会が前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者 とされており、一般の受験(受講)希望者に対しては原則2級合格者であって実務経験1年以上が必要です。
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