パート.アルバイトの社会保険適用条件は以下のどちらかです。
A.勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3以上であること
または
B.勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、以下の①〜⑤全ての要件に該当する方
①週の所定労働時間が 20 時間以上あること
②雇用期間が 1 年以上見込まれること
③賃金の月額が 8.8 万円以上であること
④学生でないこと
⑤被保険者数が常時 501 人以上の企業に勤めていること
②は2022.10月に撤廃、
⑤については2022.10月から101人以上、2024に51人以上に引き下げされます。