解決済み
違います。 書かれている道筋は旧制度のときの流れです。 旧制度はH22年(論述合格者はH23年)で廃止されます。 現在新制度が平行して行われています。 新制度では、法科大学院を卒業しなければ、司法試験の 受験資格が与えられません(旧制度の一次に該当するような 予備試験はありますが、視野に入れない方が無難)。 法務省のホームページで確認してください。 同様に法科大学院のことも、ネット接続環境にあるようですので、 検索して納得いくまでご自身で調べた方がいいでしょう。
大学卒業 ↓ 法科大学院に進学して修了。(法律既修2年、未修3年間) ↓ 司法試験合格(法科大学院修了後5年以内に3回受験できる。3回落ちたら受験資格は失う。現在合格率は30%将来は50%以上となると思われます) ↓ 司法修習(1年間)弁護士修習、検事修習、裁判所修習、選択修習が各2ヶ月程度+前後期講義(和光市の司法修習所) ↓ 修了試験(二回試験)合格(落ちると追試は無い) ↓ 弁護士登録 ↓ 弁護士 法科大学院を経ない予備試験も検討中ですがすでに法科大学院は司法修習の一部が組み込まれているので、予備試験の合格は例外でしょう。
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