認定日は変わりません。 例えば、1/18の認定日には、恐らく14日分の支給にはなると思いますが、バイトを4日ほどやって先送りになったとするならば、失業給付は10日分の支給となり、差額の4日分は、貰うのが先に延期されるって感じになりますね。 なので、バイトをしなかった場合、1/4〜90日分の支給になるので、本当は4/4で満額受給になると思うのですが、 バイトをして先送りになった4日分は、この4/4以降に追加され、4/8に満額受給という流れになります。 先送り分が積み重なって行き、もし、4/19の認定日の後もまだ先送りになった分が残っているなら、5/17にある認定日に行く必要が出てきますね。
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