解決済み
これは、地方公務員法38条にいう「営利企業への従事等の制限(兼業禁止規定)」ですね。 (営利企業への従事等の制限) 第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。 2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。 ここからいえることは、質問者様が、営利を目的とする事業を営む者ではなく、実際に報酬も得るわけでないので、許可なくYouTube活動ができる、ということになります。 しかし、私もより具体的な活動の様態がわからないので、必ず詳しい職員に確認するようにしてください。入庁したばかりなら、まず直近の上司に相談するのがいいですね。最終的には、人事担当課に照会することになろうかと思います。
微妙です。 「副業禁止についての質問」という観点で言えば、収益化しなければ問題ありません。 ただ、他の条項に関して問題が起きる可能性も有ります。 真っ先に考えられるのは著作権法違反です。公務員が違法動画をUPしていたら、間違いなくアウトです。 著作権法をクリアしていても、県職員が露出の多いコスプレで踊る姿を県民が不快に思えば信用失墜行為を取られる可能性も有ります。 許可を取る場合ですが、まずは直属の上司に相談するのが無難です。具体的な手続きは各自治体で違います。訊ねれば、その組織での手続きを教えてくれます。 自治体によっては、SNSやWebでの振る舞いについて職員向けにガイドラインや通知を出している自治体もありますよ。
今は省庁でもチャンネル持ってるくらいだから、YouTube投稿自体は問題ないんじゃない?収益化しないならそれは趣味の範囲内だし副業にはならないでしょ。
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