解決済み
自動火災報知機の感知器についての質問です。 6項関係(老人ホーム、デイサービス等)でベットの置かれた居室において、 熱感知器(差動式スポット)の設置が予定されているのですが、法令上、「就寝施設として使用する場所」に該当するように思えるます。 熱感知器ではなく、煙感知器を設置しなければならねいのでしょうか。 また、スプリンクラーの設置がされていることは関係あるのでしょうか。 そのほか、警備関係業、警察署、消防署などの仮眠室も煙感知器である必要があるのでしょうか。
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設置される設備の種類により基準がかわります。 自動火災報知設備の設置の場合は、部屋の用途ではなく、有窓階または無窓階かによって設置する感知器の 種類がかわります。 ※自動火災報知設備の場合は熱感知器で警戒するのがほとんどです。 特定小規模施設用自動火災報知設備(無線連動・電池式)の場合、煙感知器となります。 スプリンクラーの設置有無により感知器の種別が変わることはありません。 >そのほか、警備関係業、警察署、消防署などの仮眠室も煙感知器である必要があるのでしょうか。 ↑有窓階・無窓階判定により設置する感知器は変わります。 有窓階は熱感知器でOK 無窓階は煙感知器必須 用途で種別の選定はしません。
多分煙感知器じゃないとダメだと思われます。 仮眠室は煙感知器です。 消防署に直接聞いた方が早いです。
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