教えて!しごとの先生
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より多くの意見が聞きたいので、チップ多めにしています。 脳神経外科看護師です。マッサージに興味があります。

より多くの意見が聞きたいので、チップ多めにしています。 脳神経外科看護師です。マッサージに興味があります。「患者様の覚醒援助、廃用症候群の予防、入眠促進効果、日々の検査や治療などによる苦痛緩和」などを目的として、患者様にマッサージを行ってみたいと考えています。 しかし、法律上マッサージや整体、セラピストには明確な区切りがないようで、実際に何の資格が必要なのか、はたまた資格は不要なのか、分かりません。 手っ取り早いのは柔道整復師や鍼灸師など、国家資格を取ることが必要かと思いますが、果たして看護師として上記の関わりをするうえで必要なのか疑問に思います。 かと言って、無資格・無知識では患者様への信用度にも関わり、病院幹部からも指摘を受ける事かと思います。 そこでいくつか質問です ①整体セラピストは技術を学び、実践することが可能な資格なのですか? ②腹部マッサージは看護ケアの一環で実施することがありますが、その他の部位(いうなれば全身)のマッサージは実施可能でしょうか? ③看護師として、上記目的(「」に書いたこと)を果たすため、マッサージを取り入れることは現実的に可能でしょうか? ※ちなみに、マッサージだけでなく、アロマや足浴・手浴を併用して行おうと思っています。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    病院内で、上記のマッサージ等で必要な資格は、理学療法士です。 周辺資格として、 あん摩マッサージ指圧師があります。医業類似業としての国家資格で、マッサージ等の手技ができます。基本的には独立開業のための資格です。病院内でも理学療法に従事することがあります。 はり師、きゅう師も医業類似業で、あん摩マッサージ指圧師同様ですが、はり、きゅうを行います。 柔道整復師は、医業類似業で、捻挫、打撲、挫傷と医師の同意のある骨折と脱臼に施術します。要は怪我に対する施術です。柔整師も理学療法に従事することがあります。 理学療法士は、医師の指示で、理学療法を行います。マッサージなども含まれます。看護師は、医師の指示である程度はできますが、理学療法士ほど専門に特化してないですね。理学療法士以外の理学療法従事者にも保険点数や範囲が限定されているため病院内ではベストではないです。 看護師として理学療法ですと、公益社団法人全国病院理学療法協会の講習受講がベストと考えます。 運動療法機能訓練技能講習会受講者が「理学療法(Ⅱ)の施設における(Ⅲ)の算定要員」として診療報酬上に組み込まれています。 さらに、前述の技能講習会を受講し、認定試験に合格した方を対象に「技能認定登録者」として協会に登録し、課題学習等により3年間に30単位を取得した場合に限り登録の更新を認める「技能認定登録制度」があります。この制度に登録した「技能認定登録者」については、平成18年の診療報酬改定において、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)・脳血管疾患等リハビリテーション料及び廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)(Ⅲ)の施設における算定要員として認められるようになりました。 これらの受講資格は、病院等で理学療法に従事する看護師も含まれるため、病院から証明をもらえば受講できると思います。また、理学の算定要員にもなれるため上にもかけ合いやすいでしょう。 1.病院内では、整体はできません。また、整体は免許ではない民間療法の資格です。 2.看護ケアを逸脱しているとは思いますが、法解釈と実際の棲み分け等乗り越えれば不可能ではないですが、現実的ではないです。 3.散髪屋さんがサービスでマッサージする程度のことは可能でしょうし、程度ものですが、目的としてするなら理学療法としてすべきでしょう。費用対効果、医療経済的には技能講習が良いでしょう。 なお、理学療法のなかには、マッサージも含まれていますので、問題はありません。 理学療法士は、名称独占です。しかし、保険制度上、みなし業務独占資格です。理学療法自体は、業務独占ではないため、保険請求しなければ理学療法士でなくても可能です。技能面や保険算定も考慮すれば技能講習が現実的でしょう。

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  • 多忙な看護師さんがマッサージをするより、外部のマッサージ師を訪問してもらう方が効率が良いと思います。 正直、病院内で無資格者だろうが有資格者だろうが、マッサージすることに問題はありませんが、そこに料金が発生すると問題になります。 なので、外部のマッサージ師に来てもらい患者の自費でマッサージを受けてもらうのが一番スムーズです。

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    1人が参考になると回答しました

  • 整体するにしても、マッサージするにしても、要は現在働いておられる経営者の意向次第ですよ。 >入眠促進効果、日々の検査や治療などによる苦痛緩和」などを目的として、患者様にマッサージを行ってみたいと考えています それは、医療、治療に関わってくるものですので、医師の判断による領域かと思われます。なので、院長、医師に必ず提案という形で行う必要があるでしょうけど、恐らく許可は下りないでしょう。 ①整体セラピストどころか、整体という資格すら公的には存在しません。 では、なぜ町中に、その手の看板があるかというと、無免許無資格の普通のオジサンが勝手に起業して整体所を運営しているだけの事に過ぎません。 なので、医療のように医学的に科学的に効果が確認されたものなど整体行為には存在しないという事を知っておいて下さい。勿論、それによる合併症も数多くありますので注意が必要です。ただ、そのような海のものとも山のものとも知れない、我流の慰安行為が医療機関で行われれば、それだけで責任問題になりかねません。 厳密に言えば、整体行為というのは違法になります。ご存じでしたか? ②上にも書きましたように、行うのであれば効果と安全性が必ず必要になりますが、その手のエビデンスは確認されましたか?行うからには医学的な効果は必須でしょうから。 ③それは、最低限の事として、師長に相談するべきこと。通常であれば、それは、看護師のすべきことではないかと思われます。 ②

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  • マッサージ師です。 ※あん摩マッサージ指圧師という国家資格があります 病院内でマッサージを行う事は現実的ではないと思います。 病院も経営ですから、儲からない事・割が合わない事はやりません。 病院側にメリットがあるのなら、どこの病院でもマッサージを施術しているはずですがそうではないのが現状ですから。 マッサージの依頼を受けて病院へ行く事もありますが、マッサージの許可を出してくれる病院は極めて希です。 許可してくれる病院でも、個室に入院してる患者さんを施術するので「本当は許可しないけど特別に」という感じなのだと思います。 ※マッサージを受けるのは、お金持ちの入院患者さんという感じです 「マッサージなんて気休めでしょ?」と思っているドクターが多いのも壁になりますね。

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