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年末調整、確定申告について質問です。 バイトA 去年の12月から現在まで バイトB 今年の4月から8月まで

年末調整、確定申告について質問です。 バイトA 去年の12月から現在まで バイトB 今年の4月から8月まで現在はバイトAのみで働いていて、こちらで年末調整してもらう予定だったのですが、 バイトBの源泉徴収票が必要との事で、ギリギリになってしまったせいで用意が間に合わなくなってしまいました。 バイトAでは年末調整は出来ないと言われてしまって、年間の所得も103万を超えています。この場合は自分で確定申告をするしかないのでしょうか? バイトBの給与明細は全てあるのですが、源泉徴収票は貰えなかったです。

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回答(1件)

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    Aの給与と Bの給与 を合計した給与の収入金額が150万円以下なら 法的に確定申告をする義務はありません Aの給与事務担当者は 事務に疎いようですね Aに [令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書]を 提出しているはずです Bは兼業なので 同申告書は提出できず 提出しなかったはずです Bの給与は乙欄摘要になるので 年末調整の対象とはなりません Aは 自社の給与のみで年末調整をしなければなりません 実情として Aが年末調整をしないのなら 一次的には A+B で確定申告をしなければなりませんが 冒頭の例外規定に該当するのなら 不要です 双方の給与から 所得税が徴収されているはずです 確定申告をすることで 多分 徴収された所得税の一部が還付されます 逆に 追加納税になるかもしれません 給与情報が不明なので分かりません 合計収入金額が150万円以下なら 還付なら申告すればいいし 追納ならしなければいい ということです 確定申告に源泉徴収票の提出は不要ですが 税務署で申告書を作成するのなら 提示を求められます 自宅で パソコンやスマホで申告書を作成するのなら Bの給与は 給与明細書から集計すれば可能です 国税庁のホームページから申告書を作成して印刷し 郵送か持参で税務署に提出すれば OKです https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

    知恵袋ユーザーさん

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