教えて!しごとの先生
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運送業に就いて15年になる、元ドライバーです。

運送業に就いて15年になる、元ドライバーです。今年の春に、関東から関西方面の長距離移動の際 下道で運航中にスマホを操作して コンビニを探していたところ ガードレールに突っ込んでしまい トラックは全損、ガードレールも3スパン 壊してしまいました。 人災はありません。 おおよそでしか確認してませんが 車両は600万 ガードレールは40万 という額を損失させてしまいました。 この後 今まで頂いていた手当が何の同意もなくカットされ ドライバーから助手へかえられました。 お聞きしたいのは 手当を私の同意なくカットできるのか? という事と 『会社で全額立て替えたんだぞ!全部お前に 払えって言ったらどうするんだ?』 と事あるごと言われるので この会社と私の間の債務みたいなものに 時効はないのか? という事です。 文面わかりづらいですが よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    なるほど。 まず、基本給部分ではなく「手当」がカットなのですよね。 だとすると、出るとこ出ても会社に分がある気がします。 それと債務の時効うんぬんですが、そもそも債務では無いので。 債務なら時効10年とか法で白黒ハッキリつきますが、金を借りているわけではないですし。 ですから債務ではなく、言うなれば会社側から見れば「過去の尻ぬぐいの記憶」ですから、10年どころかず~っと言われ続けても、尻ぬぐいをさせてしまったあなたとしては立場的に弱いですよね。 どうしても納得いかなかったら、一度労基に電話相談してみてはどうでしょう。 電話で匿名で相談できます。 失礼ながらあなたにとって色よい回答は出ない気がしますが、それでも「労基がそう言うなら」と、諦めがつくと言うか納得がいくのではないでしょうか。

  • 会社は労働者に過失がある場合には損害賠償を請求出来ます。 労働基準法第91条によると 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 とあります。同意なくカット出来るかは就業規則にどう記載があるかどうかで変わってきますね。

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    1人が参考になると回答しました

  • 人が死んでたら貴方は逮捕でしたね。 就業規則や労働契約書には何て書いてありますか?

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