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アルバイト先で 年末調整してもらえず 今年は収入が103万以下だったのですが 確定申告しなくてもいいですか? 短期バイトもしてましたが 途中退社しました
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すべての年間お給料支給額の総額(勤務先が多数ある場合は合算額)が 年間103万円以下であり お給料から所得税が天引きされていない場合は 確定申告は不要です。 また 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える 場合は確定申告が必要となります。 ※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 ※の部分を参考にして下さい。
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