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来年の4月から会社員になる者です。 現在もアルバイトをしており、来年の1月から3月まで続けようと思っています。 …

来年の4月から会社員になる者です。 現在もアルバイトをしており、来年の1月から3月まで続けようと思っています。 来年の1月から3月までの3ヶ月間において、かかってくる税金等はありますか?また、金額面で注意するべき事があれば教えて頂きたいです。 今のところ、10万8000円以上稼いでしまうと国民健康保険に加入しなければならないことしか理解出来ていません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    来年の1月から3月までの3ヶ月間において、毎月の給与から所得税が源泉徴収されます。これは従来と同じかと思います。そのまま新会社への入社と続きます。 4月に入社したとき、前職の源泉徴収票の提出を求められるので、アルバイト先を退職するときには、源泉徴収票を送ってくれるよう、「念のため」、依頼しておいてください。もっとも、会社は、社員が退職後、1ヶ月以内に源泉徴収票を発行する義務があるので、遠慮なく申し出ることです。 それから、4月に入社したとき「令和4年用の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記入・提出してください。これも、会社から書類を渡し、記入・提出を促すのが筋ですが、往々にして横着な会社は無頓着な場合があるので、注意が必要です。この書類は、来年の年末調整の際、社員に一旦返却され、修正あれば修正して再度提出する流れとなります。 「10万8000円」の件はご認識どおり、ご注意を。

  • 例えアルバイトであっても、社会保険(職場の健康保険▪国民年金第2号)適用事業所で、かつ、社会保険の加入要件を満たしているならば、加入しないといけません。 (国民年金第2号とは、厚生年金又は共済年金の事です。) よって、国民健康保険ではなくなるし、国民年金第1号又は第3号(国民年金第2号の配偶者)でもありません。 雇用保険も、加入要件を満たしているなら、加入しないといけません。 アルバイト先では、令和4年度の扶養控除申告書の提出が求められた場合、未提出がよろしいかと思います。その分所得税は高くなりますが。 アルバイト先を退職後、念のため、源泉徴収票を発行してもらってください。 あとは、仮にアルバイト先で社会保険や雇用保険に入ったら、社会保険の場合は資格喪失証明書、雇用保険は雇用保険被保険者証と離職票が必要です。

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