解決済み
育休中の副業について質問があります。 現在保育園が決まらず、育休中です。 知り合いの会社を手伝うことになり副業することになりました。調べた所、休業中に受け取る賃金が通常の8割を超えないこと、1か月間の就労日数が10日(10日を超える場合は80時間)以下であれば減額或いは不支給になることはないということです。 この8割と言うのは、支給額のことでしょうか?それとも手取りでしょうか? 例えば支給50万、手取り40万の場合 いくらまで副業で儲けて良いのでしょうか?
491閲覧
育児休業は、子供を養育するために休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度ですから、本来は休業期間中に就労することは想定されていません。 ですので、休業期間中に副業で稼ぐ!というのは制度の趣旨に反していることを認識する必要があります。 とはいえ、一時的・臨時的に就労することは認められており、それが10日や80時間の制限です。 給付金の減額については、雇用保険に加入している会社からもらう賃金のみで判定します。 雇用保険に加入していない他社からもらう報酬については、給付金減額の対象とはなりません。 会社の就業規則で副業禁止となっていれば、そもそも副業はできませんので確認してください。
支給額です つーか減額でしょ、それ
< 質問に関する求人 >
育休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る