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消防署の連絡について

消防署の連絡について例えばの話、火が出て消火器で全て消せたとします。そのような場合でも消防署に連絡をする必要はあるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

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    現役の消防官です。 消防法第二十四条 火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。 この条文には「鎮火した場合は通報しなくていい」とは書かれていません。 というのは、消火のプロである警防隊員でさえいろんな器材を駆使して「火災は鎮火した」と判断しても、再び燃え出すことがあるんです。 それが素人ならその可能性が高くなります。 また、建物火災で例えば風呂場の湯沸釜や給湯器が燃えて、業者に修理を依頼、工事後に業者から「火災保険がおりますよ」と教わって消防に連絡。綺麗に工事された後を見て「り災証明(火災の被害があったことを示す消防署の証明書)は出せない」と言われて警防隊員に文句を喚き散らすなんてことにもなるんです。 家族や会社の同僚などだけしか知らない(=第三者に知られるような規模でなかった)火災なら、消防署にバレないかもしれませんが、どうせ保険の話になりますから、消防には通報してください。 消防に通報せずに消火器で消した後に再燃(一旦消えたと思ってた火災が再び燃え出すこと)した場合、刑事責任は問われませんが(消防法第二十四条に「通報しなかったこと」に対する罰則規定はない)、損害賠償責任が大きくなる可能性はあります。 通報の際に「既に鎮火している」といえば、鎮火が直前でなければ消防車はサイレンを鳴らさず現場まで行きます。 法的根拠があろうとなかろうと、解釈がどうであろうと、火災があったら通報しておくのが身のためです。

  • ケガしたり、あなた以外に損害を与えてないなら必ずしも報告の義務はないでしょう。 ただ大きな火災になっていて、近所の人にもばれてるとかなら報告しといたほうがいいですね。

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