所定給付日数300日の方(算定基礎期間1年以上、45歳未満の就職困難者)が全員必ずそうなる訳ではありませんが、質問者様の今回はそのようです。 受給期間は離職日翌日から1年間と決まっていますので、離職後~求職申込までの期間、待期の7日間、場合によっては給付制限期間(就職困難者でも自己都合退職の場合はあり得ます)、などのロスタイムを差引くと、所定給付日数300日分を満額受取るのは難しいケースはよくあると思います。
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