解決済み
国家公務員の政治活動の規定について質問です。国家公務員法102条1項の「これらの行為」に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、~政治的行為をしてはならない。の「これらの行為」とは、どの行為を指していますか? ど素人向けに分かりやすい解説をお願いします。
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「政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領」する行為です。 これらの行為に関与するな、ということですね。
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