解決済み
大学生のアルバイトの税金について質問です。これからスキー場で住み込みバイトを行い、3ヶ月で50万円程度稼ごうと考えています。 この稼いだ約50万円についてですが、大学生なので親の扶養(?)によって税金がかかることはないのでしょうか? ちなみに今年は他のアルバイトはしておらず、1円も稼いでいません。 年の収入103万円を超えず、親の扶養に入っている大学生は、3ヶ月の短期間で50万円ほど収入を得ても税金は払わなくて良いのでしょうか。それとも払わなきゃいけないのでしょうか。 ネット上に転がっている、住み込みでバイトで数十万稼いだ人の給与明細は 皆さん所得税や社会保険料などが引かれていました。 しかし、今までのアルバイトでは年100万円未満であれば税金はかからず、働いた分は丸々もらえていたので、税金は払う必要があるのかわかりません。 今、給与所得社の扶養控除等(異動)申請書を記入しているのですが、 勤労学生の条件に全て当てはまる場合は記載したら税金の免除とか受けられるのでしょうか。 ばかですみません。よろしくお願いいたします。
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月々もらう給料からは所得税が引かれますが、年末調整(あるいは確定申告)により、年103万以内であれば、納付した所得税は戻ってきます。また、その範囲では親の扶養を外れることはないため、親の税に影響を及ぼしません。 なお、年収は毎年1月から12月までの範囲で合計します。 勤労学生にあたる場合には、自分の税が安くなります。これは所得税なら103万を超える場合ですから、親の扶養控除の範囲外にはなりますが、130万円までは非課税になります。 ただ、自身の税を考える場合は、その程度の額なら税率5%の所得税よりも10%+一定額の住民税の方が重視すべきでしょう。未成年者なら200万くらいまで非課税です。
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