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年末調整についてです。 年末調整でお金を払う場合があると聞いたのですが簡単にどのような時ですか? 私はバイト…

年末調整についてです。 年末調整でお金を払う場合があると聞いたのですが簡単にどのような時ですか? 私はバイトをしてるのですが、働く時間を増やしたら支払うことになりますか?高校生で月収は大体1万円くらいです。 税金などにはあまり詳しくないです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    全然大丈夫。 年で計103万超えなければ、所得税はかえってくるよ。 簡単にいうと、学生の場合、年末調整は名前書くだけ

  • >年末調整でお金を払う場合があると聞いたのですが簡単にどのような時ですか? 滅多にないです。 たとえば、月給が少ない割にボーナスが多いと追加徴収になることがあります。月給20万円でボーナス100万円とか。 あるいは、家族を扶養親族として扱って月給からの所得税の天引き額を計算していたのに、その家族の所得が基準を超えている場合、正しい税額で計算して差額を追加徴収することもあります。 質問主さんの収入は年103万円を超えそうにないので、年末調整で追加徴収されることはありません。 月給からの所得税の天引き額(源泉徴収税額)は、月給額と扶養親族の人数によって決まります。 扶養親族が0人なら、月給が88,000円以上になると天引きされます。 天引きされた金額は仮のもので、正しい所得税額は1年間の給与・賞与と扶養親族、生命保険料などをもとに計算します。この計算を年末調整といい、天引き額との差額を返金(還付)するか追加徴収します。 給与が103万円以下なら所得税額は0円となります。

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  • 給与が103万超で、且つ、毎月の給与から源泉徴収されていない(足りない)場合は、追徴になることがあります。 103万以下に抑えて働く場合は、毎月引かれていなくても、還付も追徴もないでしょう(^^)/

  • 年収が103万だと、給与所得控除55万を差引いた48万が所得金額となり、これから所得控除として基礎控除48万を差引くと、課税所得は0円となり所得税は課税されない。 つまり、年収が103万以内だと非課税だから、お金を払う事はなく、払い過ぎた税金があれば全て返金されます。

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