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育児介護休業法の「育児のための勤務時間の短縮等の措置」について、これは事業主が選ぶものでしょうか。労働者側が選べるもので…

育児介護休業法の「育児のための勤務時間の短縮等の措置」について、これは事業主が選ぶものでしょうか。労働者側が選べるものでしょうか。育児介護休業法の「育児のための勤務時間の短縮等の措置」について教えてください。 働きながら育児をすることを容易にするため、事業主は、3歳未満の子を養育する労働者について、次のいずれかの措置を講じなければならないとする制度として、「短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、所定外労働をさせない制度、託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」があげられていますが、これは事業主が選ぶものでしょうか。労働者側が選べるものでしょうか。 4月から育児休業を終えて職場復帰しています(子どもは4月で1歳になります)。これまでの勤務態勢(基本9:00~17:30)ですと保育園の送り迎え等支障をきたすため、8:30~17:00にしたいと申し出たところ、上司はうちはフレックス取り入れてるから10:00~16:00のコアタイムを守ればいいと快くOKしてくれたのですが、経理担当者がうちはフレックスではない(確かに就業規則には9:00~17:30と書いてあります)と言いました。社内には10時にくる人もいるので、私はてっきりフレックス制度があるのだと思いこんでいたのですが、それはただ、サービス残業等があるので、遅く来ても大目に見ているだけ、とのことでした。 そこでいろいろと調べてみたのですが、うちの会社の「育児休業・育児短時間勤務に関する規則」には、「会社は満3歳未満の子を養育する従業員で、育児休業の申し出をしない者、または子が満1歳に達する前に育児休業を終える者について、子の養育を容易にするため次の措置を講じ、書面での申請により次の各号を適用します。また、女子従業員は別途30分ずつ2回の育児時間の適用も受けることができます。(1)1日2時間以内の勤務時間短縮制度 (2)所定労働時間外勤務を免除する制度」というのがありますが、この規定がある場合、会社側は上記育児休業法の「勤務時間の短縮等の措置」については、短時間勤務制度を許可しているため、義務ははたしているということになるのでしょうか。こちらの希望でフレックス制度を取り入れたいと言っても、規則的には無理だとの理解になるのでしょうか。 経理側がうるさいので、大目に見てもらってOKという形ではなく、できれば法的・規則的にクリアしている、という状況にしておきたいのですが。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    育児介護休業法の育児のための勤務時間の短縮等の措置は 『事業主が』講ずべき措置ですので、事業主が適用していない措置について労働者が選ぶ事はできません。 実際にフレックスを採用していないのでしたら時短措置により17:00に仕事を終える事はできますが、出社時間を早めるというのは難しいと思います。 フレックスを採用してほしいのでしたら労働者の権利としてではなく、お願いするしかないですね。

    なるほど:1

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