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公務員試験 民法の問題です。

公務員試験 民法の問題です。「不動産の取得時効が完成しても、その登記がなければ、その後に所有権取得登記を経由した第三者に対しては時効による権利の取得を対抗し得ず、第三者の当該登記後に占有者がなお引き続き時効取得に要する期間占有を継続した場合にも、その第三者に対し、登記を経由しなければ時効取得をもって対抗し得ないとした。」 どんな状況なのか理解ができません。 この文章を分かりやすく言い換えてください…。 (例を用いたりしてくれるととても有難いです)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    Aが所有する土地をBが20年占有して時効が完成した。その後AがCに土地を売却して移転登記を済ませた場合、BはCに対抗できません。この場合はA→B、A→Cの二重譲渡と解して先に対抗要件を備えたCの勝ちです。これが前半部分。 後半部分の文章は正しいですか?Cが登記した後に引き続いてBが占有して時効が完成すればBはCに対して登記無くして対抗できるはずです。この場合のBCは対抗関係ではなく当事者の関係です。所有者がCの不動産をBが時効取得することになるので登記は不要だと思いますが… これだとBは永久に時効取得できなくなるので時効の趣旨が損なわれるのでは?

    なるほど:1

  • 100%合ってるかはわかりませんが、時効取得者をA、後に土地を取得した第三者をBとした場合 Aが取得時効で土地の所有権を取得しても登記による対抗要件を備えていないので「これは俺の土地だぞ!」と他の人に言うことはできません。 そのため、Aの時効取得後にBが土地を購入した場合、AとBの両方が土地の所有権を持っているように見えますが、Aは対抗要件である登記を備えておらずBは備えているのでBの勝ちとなるため、Aは土地の所有権を取得できなくなるわけです。 問題文の後半も同じで、Aがいくら時効取得で土地の所有権を取得しても、登記をしていなければBなどの登記を備えた人と対立した際にはAは権利の争いで負ける事になります。

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