解決済み
年末調整について質問です。今年8月に短期のアルバイトをして、その分の源泉徴収票が手元にあるのですが、 メインでしているアルバイトの年末調整の際に提出しようとしたら「乙欄になっているため使用できない」と言われました。 学生で扶養内で働いているので、短期バイト先で控除されている所得税は本来返ってくるはずですよね? どうすればよいでしょうか
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はい、合計年収が103万円以下なら、 確定申告すると、短期バイトでの給料から引かれた所得税が還ります。 年末調整では、【乙欄】にマークがない源泉徴収票なら、処理してくれます。イメージとしては、転職した場合です。短期バイトじゃなく、しばらく続けてたバイトを8月末で辞め、9月から現在のバイトをしてる場合ね。 短期バイトの源泉徴収票では、【乙欄】にマークがあるのが普通です。 そこの給料から所得税が引かれていたなら、来年になってから、税務署に確定申告して下さい。つまり、 ・現在のバイト先で年末調整を受ける。 ・現在のバイト先から、源泉徴収票を貰う。(自動的に渡される) ・来年になってから、2枚の源泉徴収票から書き写して、確定申告する。 です。 しばらくすると、短期バイト先で引かれた所得税が、還ってきます。
確定申告です。
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