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男性の育休取得に関する質問です。 今年の年末から年始にかけて育休を取得したいと考えています。

男性の育休取得に関する質問です。 今年の年末から年始にかけて育休を取得したいと考えています。①12/30,311/1,2,3の5日間です。この期間は会社はいずれももともと休みの日ですが、育休をこの期間で取得した場合に育児休業給付金は5日間分給付されるのでしょうか。 ②また、12/29は会社は労働日ですが、 もし上記5日間では給付されない場合は、12/29~1/3の6日間で育休申請したいと考えています。この場合、12/29を有給休暇にすれば6日分の育児休業給付金は給付されますでしょうか。 ボーナスを減らさずに育休を取得したいので、色々考えていますが、よくわかりません。 ちなみに社会保険料は①の5日間の取得だけでも無料になることは知っています。 ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え頂けましたら幸いです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ①全て公休日にあたる場合は「育休」の取得ができず、育児休業給付金も支給されません。 ②12/29も有休にするなら、結局①と変わりません。有休の日は給与が支給されている(出勤と同じ)なので育児休業給付金の支給対象になりません。 12/29〜1/3を育休とするなら可能かと思います(もちろん有休は使わず)

  • 育休って、産後まだ体調の悪い奥さんの看護をし、育児スキルをみがく研修期間みたいなものです。休みじゃないです。 いつ出産予定かわからないけど…奥さんに相談したほうがいいんじゃないかな?産後の恨みは一生恨まれますよ。

  • 一般論として、もともと休みの日に休業はできなないでしょう 有給休暇を休日にとれないのとおなじですね 休業とは就労日になにかしらの理由でやすむことです

  • まずそれらの給付金は、その目的で取得した休業日に賃金が支払われなかった場合に給付されます。 とすれば、①について目的は合致してるとしても賃金は元々休みですから支払われていなかったのではないですか。確認しましょう。

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