解決済み
現在産休中の正社員さんに人手不足を補うために月10日間程度働いてもらうことは可能かどうか質問です。現在産休中の正社員Aさんに(21年2月から1年間の産休)6月から人手不足を補うため、一ヶ月10日間程度、1日8時間というヘルプを本人の同意があれば行って良いものでしょうか・・・また、その間の給料は出た日数分日割り計算で、支払うという形が一番良いと思いますが、可能かどうかわかる方の回答をお待ちしております。
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「産休」ではなく「育休」だと思いますが? 「可能かどうか」は、就業規則、または就業規則に規定がないが会社が特別に認めるかどうかの問題です。 問題なのは、育休法上の育休でなくなると、雇用保険でも育休の扱いにならなくなり、育休給付金や健康保険・厚生年金保険の保険料免除の対象外になってしまうことです。 http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei17.html#q5 そもそも、育休給付金が出る条件に「休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること」となっていますから、10日出勤すると該当しなくなる恐れがあります。 また、定期的な出勤だと「短時間勤務」だと扱われます。
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