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パートの掛け持ちの年末調整についてお伺い致します。 勤務先1(主)→今年分の給与所得者の扶養控除等申告書を提出済みで税…

パートの掛け持ちの年末調整についてお伺い致します。 勤務先1(主)→今年分の給与所得者の扶養控除等申告書を提出済みで税区分が甲欄勤務先2(副)→年途中で入社、給与所得者の扶養控除等申告書は未提出 ※どちらの勤務先にも掛け持ちをしている事は伝えてあります。 ※給与は2ヶ所合計で103万円以下です。 勤務先1で年末調整を行い、勤務先2からは未年調の源泉徴収票を貰い確定申告という流れだと思いますが、 勤務先2の給与から所得税が引かれていない事にお恥ずかしながら今になって気付きました。 本来は扶養控除等申告書を提出できない勤務先2は税区分が乙襴となり、所得税の支払いが発生しているはずだと思うのですが、 この場合は確定申告する必要はあるのでしょうか。 所得税が返ってくるということはありませんが、所得を申告するという意味で必要でしょうか。(103万以下ですが) 詳しい方ご回答よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ダブルワークの場合は、仰る通り所得税上の乙欄というものになり、月額88,000未満の収入でも、所得税が取られてしまいます。 その為、ダブルワークの方は甲欄では年末調整をし、乙欄からは源泉徴収票をもらい、甲乙双方の源泉徴収票をもって、最終的に確定申告をする事となります。 所得税というのはずるいシステムで、税金を概算で前払いをさせている制度です。その為年末調整をする事で、本来の正しい額を算出し、概算払いにより納め過ぎていた税金を返してもらう事が出来ます。 その為質問主様も、年末調整や確定申告をする事で、いくらかの税金が戻ってくる可能性があります。

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