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出産のため失業保険の受給延長をしていましたが、働ける状態になったので安定所へ手続きをしに行きました。そこで金額を出しても…

出産のため失業保険の受給延長をしていましたが、働ける状態になったので安定所へ手続きをしに行きました。そこで金額を出してもらい主人の扶養から外れるとの話をされました。そこで質問なのですが、扶養の範囲内で働いた場合や仕事が見つからなかった場合でもずっと扶養には入れないのでしょうか? 詳しい方是非教えていただければと思います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    保険カテで検索すれば回答が見つかるんですが……。 年額換算して130万円以上になる収入を得ている間は健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の資格がない、という話です。 基本手当を受けている間は、日額×360日が130万円以上だと(日額が3612円以上だと)資格がない、ということです。 ※健保では1ヶ月=30日。 一定以上の収入がある間は資格がないし、逆に、その収入額がなくなれば資格が得られます。

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    ID非表示さん

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