雇用保険の傷病手当は、失業給付の満額受給後には貰えません。 また、健康保険の傷病手当金は、退職した後での発症とのことなので、コチラも貰えません。 > 認定日に一回行き忘れてしまったので失業保険の延長はできないと思います。 認定日に行き忘れた場合、その分の支給が先送りになるだけの話です。 で、勘違いしないで頂きたいのは、失業給付額を延長した分だけ貰い続けられると言う意味ではなく、失業給付の受給を一旦中断して、先送りに出来る!と言う意味です。 ですから、延長届の申請は可能です。 雇用保険の傷病手当も、ずっと貰えるのではなく、貰うハズだった給付日数分までの残りを、求職活動無しで受給が出来る!と言う意味です。 なので、健康保険の傷病手当金みたいに最大1年半、受給可能とか、そういう意味ではありません。
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