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失業保険受給中に鬱病になってしまった場合 現在失業保険を受給しながら就職活動を行なっています。しかし、なかなか就職…

失業保険受給中に鬱病になってしまった場合 現在失業保険を受給しながら就職活動を行なっています。しかし、なかなか就職先が決まらず気が滅入ってしまい、精神科に通っております。医師からは鬱病と診断されましたが、このまま、就職先が決まらなかった場合、失業保険が終わった後に、傷病手当を受給することはできるのでしょうか?なお、認定日に一回行き忘れてしまったので失業保険の延長はできないと思います。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の傷病手当は失業給付の手続き後に労務不能となった場合に働けない期間により給付の先送りか傷病手当の選択になります。 傷病手当は基本手当に代えて支給されるものですから給付日数が上限です。 労務不能と診断されたのでしたら支給は一旦保留です。

  • 雇用保険の傷病手当は、失業給付の満額受給後には貰えません。 また、健康保険の傷病手当金は、退職した後での発症とのことなので、コチラも貰えません。 > 認定日に一回行き忘れてしまったので失業保険の延長はできないと思います。 認定日に行き忘れた場合、その分の支給が先送りになるだけの話です。 で、勘違いしないで頂きたいのは、失業給付額を延長した分だけ貰い続けられると言う意味ではなく、失業給付の受給を一旦中断して、先送りに出来る!と言う意味です。 ですから、延長届の申請は可能です。 雇用保険の傷病手当も、ずっと貰えるのではなく、貰うハズだった給付日数分までの残りを、求職活動無しで受給が出来る!と言う意味です。 なので、健康保険の傷病手当金みたいに最大1年半、受給可能とか、そういう意味ではありません。

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  • 失業保険中に傷病手当は無理ではないでしょうか?就職中に健康保険加入で在職中の治療の為の手当では? 失業保険は一回なら少し日数的に余裕があると思いますけど。 私の場合は求職申し込みが今年4月からで、給付日数360日満了が来年6月までの間なら支給が可能です。 受給期間満了年月日までなら大丈夫じゃないですか。 鬱病と診断されたなら診断書もらって役所にいって自立支援手帳と障害者手帳申請しておくと何かと再就職した後辞めても助かりますよ。

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