「盛る」の内容によります。 虚偽の私文書は犯罪ではないため,刑事上は合法ですが, 虚偽の履歴書,職歴書を会社に提出し,それによって採用され, 後日それが虚偽であることがバレたら 経歴詐称を理由とし,減給又は解雇される可能性は高いです。 もっとも, ①直近の職歴の虚偽 ②大学の学歴の虚偽 ③資格の虚偽 ④業務内容の極端な虚偽 以外で解雇にすることは, 権利濫用又はその逸脱(民法1条3項)につき無効となり得ます(最高裁平成3年9月19日判決・労判615号16頁)。
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ショーンkみたいに盛大に盛らない方が良いかと思います。
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