教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

自己都合に異議申し立て。同僚の証言ってどうやって確認されるの?

自己都合に異議申し立て。同僚の証言ってどうやって確認されるの?とある店舗で契約社員として働いておりました。 セクハラとパワハラで退職を余儀なくされましたので、 自己都合ですが、異議申し立てをするつもりです。 証拠として提出できるものは 同僚の証言位しかないのですが、 その場合、同僚には電話で連絡がいくのですか? それとも元から書面を作ってもらっておけば 良いのでしょうか? 仕事も大変そうですのでなるべく迷惑は かけたくありません。 異議申し立てをした経験者の方や、 お詳しい方アドバイスをお願い致します。 ちなみに給付制限を解除できれば、 特定受給者でもやむを得ない自己都合でも 構いません。

続きを読む

3,090閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    昨今は、不景気により事業所都合でありながら、離職票を自己都合にて作成されることが多くなったため、離職理由を逆転させる実例が少なくありません。 異議申し立てをする場合は、ハローワークに離職票を提出するときに「離職票2-⑦欄に係る離職理由申立書」をくれるよう要求します。 そして、「離職票2-⑦欄に係る離職理由申立書」に同僚の証言も書き、急いでハローワークに提出しましょう。 雇用保険給付調査官が質問者さんの同僚に対し、電話で済ませる場合もあれば、職場へ訪問して聴取する場合もあります。 某大型掲示板などで、自己都合でありながら、不健康と偽って特定受給資格者にする策が多数紹介され、この策を実行している離職者が少なくありません。 この対策のため、2009.3.31.以降、不健康では、特定受給資格者にしてもらえる可能性が少なくなりました。 現在は、次の4つのすべてを満たさなければならなくなりました。 Ⅰ.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力・聴力・触覚の減退の程度が具体的に説明出来ること。 Ⅱ.医師の診断書に前記Ⅰが書かれており、かつ、いつでも就職できる心身である旨が書かれていること。 Ⅲ.前記Ⅰが離職の直接原因であると説明できること。 Ⅳ.離職者が、公共職業安定所が前記Ⅱの医師ならびに、前勤務先に対し照会することについて同意すること。 いま、不景気により、企業にとっては買い手市場ですから、採用の条件に「健康体」をつけることが激増しています。 そのため、面接時に雇用保険受給資格者証原本の持参を義務づけたうえ、離職理由欄を見せることを求めたり、採用時の提出書類に雇用保険受給資格者証コピーを加えている企業が増えています。 雇用保険受給資格者証の離職理由欄に33と印字されていると不健康と認識されてしまいます。

    3人が参考になると回答しました

  • 離職理由を逆転させた例を知りません。 と、言うくらい労働者の立場は弱いものです。 私も異議申し立てを経験していますが、 会社の総務・人事は、理論武装です。 そこで、この様な方法を取ります。 自己都合退職だけど、3ヶ月の給付制限が付かない方法が、 1つだけあります。離職コード33で、 「正当な理由のある自己都合退職」 です。 これは「特定受給者」の扱いが受けられますので、 日数も多くなりますね。 離職した理由は、健康上の問題があった。 事を、医師の診断書で証明してもらいます。 病名は「不眠・頭痛・急性胃腸炎・食欲不振」 等がいいでしょう。 この医師の診断書で、正当な理由が認められるわけです。 そして、雇用保険をもらう際には、同じ病院で、 「無理のない範囲での就労は可能である」 という診断書が必要です。 病気の方には、雇用保険は頂けませんから。 この様な方法を、 ハローワークの職員は知っていますが、 あなたに教える義務はないのです。 心機一転、 自分より人生に挫折している輩も沢山居ます。 上を向いて歩きましょう。

    続きを読む

    3人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

契約社員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる