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登録販売者の過去問題で不明点があるので教えて頂きたいです。 問:医薬品医療機器等法題52条で規定する一般用医薬品の添…

登録販売者の過去問題で不明点があるので教えて頂きたいです。 問:医薬品医療機器等法題52条で規定する一般用医薬品の添付文書に記載しなければならない事項の正誤について 正しい組み合わせはどれか。 A.用法、用量 B.使用及び取り扱い上の必要な注意 C.病気の予防、症状の改善につながる事項 D.消費者相談窓口 解答:A,B テキストやネットを調べたらA,B,C,D全てが正しいのですが 当該、問題集ではA,Bとなっています。 ご教授、宜しくお願い致します。

補足

2017年8月20日:近畿ブロックの問101になります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    詳しい者ではありませんが、A、Bで宜しいのではないでしょうか。 下記が薬機法第52条ですが、 「2の一」が正に、質問の「正しい組み合わせ」ではありませんか? C、Dも「五」に別途で定めているものかもしれませんが、 C,Dの文言は条文中にありませんから。。。如何でしょう? 少々、引っ掛け的な質問のような気もしますが。 (容器等への符号等の記載) 第五十二条 医薬品(次項に規定する医薬品を除く。)は、その容器又は被包に、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより、第六十八条の二第一項の規定により公表された同条第二項に規定する注意事項等情報を入手するために必要な番号、記号その他の符号が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。 2 要指導医薬品、一般用医薬品その他の厚生労働省令で定める医薬品は、これに添付する文書又はその容器若しくは被包に、当該医薬品に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき、次に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。 一 用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意 二 日本薬局方に収められている医薬品にあつては、日本薬局方において当該医薬品の品質、有効性及び安全性に関連する事項として記載するように定められた事項 三 第四十一条第三項の規定によりその基準が定められた体外診断用医薬品にあつては、その基準において当該体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性に関連する事項として記載するように定められた事項 四 第四十二条第一項の規定によりその基準が定められた医薬品にあつては、その基準において当該医薬品の品質、有効性及び安全性に関連する事項として記載するように定められた事項 五 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

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