教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

2020年10月に出産しました。

2020年10月に出産しました。今年の10月に復職予定でしたが、保育園の空きがなく育休を半年延長しました。 2021年4月初め頃までです。 しかし、会社がコロナの影響で仕事が減り、従業員も交代で休んだり、土曜日も完全に休みにしているそうです。 1年半の育休が終わる4月だとちょうど保育園の新年度で入園申し込みと思ったのですが、まだ仕事が完全に戻っていなく、来年の秋頃まで休んで貰えないかと言われました。 育休の延長は最長2年までですが、4月で1年半の延長が終わり、そこからまた延長で秋頃(10月頃)で2年になります。ですが、延長の申請には、保育園に入園できないという役所からの証明が必要です。 申請し延長になればその間育休手当も延長で貰えます。 しかし、保育園に空きがあり入園出来るようなら、延長は出来ないと思います。 かといって、働いていないと保育園もはいれないので。 半年でも無収入になるのは厳しいです。 会社には在籍しているので、その場合、休業って事になるんでしょうか。

続きを読む

49閲覧

回答(1件)

  • そうした状況でも会社が休業してほしいとの事であれば、会社があなたに休業手当を支払う義務が生じます。

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

保育園(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる