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ハローワークでブラック企業を見分ける方法ってありますか? 一般事務職ですが、3年間で3回連続で、採用された会社が超絶ブ…

ハローワークでブラック企業を見分ける方法ってありますか? 一般事務職ですが、3年間で3回連続で、採用された会社が超絶ブラック企業でした。

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    私も実際にハローワークで過去数十社と応募しました。昨日退職した会社は給料の面で求人内容と異なるものでした。契約社員で応募したのですが、求人内容は昇給あり、退職金ありでしたが、入社したときの就業規則を見ると実際には両方ともなしでした。この時に辞めとけばよかったと後悔しています。 残念なことにハローワークでは企業の審査はほとんどいっていいほどしていません。はっきりと言ってウソが多いです。しかも無料で企業から求人を受け付けるので早くこの制度を変えてほしいと思います。 ハローワークでいいなと思って応募しても勤務条件が異なるのが多いですか らハローワークだけに頼らず民間の求人サイトや転職エージェントを利用するのも一つの方法かもしれません。特に転職エージェントは企業から求人を受け付けるのに有料がほとんどなので空求人などや「ごまかし」がほとんどないといわれています。

    なるほど:4

  • 三年間ハロワに通いつめたら特殊能力がみにつくとおおもう

  • 実際に自分がやった転職活動の進め方です。 参考になればと思います まずはブラック企業とは何かを考え、自分自身のブラック企業の基準を設定します。 例として みなし残業設定40時間以上 年間休日114日以下 など 次に労働基準法を勉強します。 第何条に何が書いてあるとかではなく、残業代やその割増賃金について、法定休日の休日出勤の割増賃金についてなど身近なものをネットで検索して調べていきます。 資格も何か取得しておきましょう。これは資格欄の空白を埋めることと、必ずほかの候補者がいるというのを意識する必要があります。 これで面接までの準備は完了です。 履歴書職務経歴書は自分できれいにわかりやすく作成するのは当然です。 ブラック企業の見分け方は他の人に聞いても絶対に分かりません。これは自分の経験を元に感覚を掴んで判断するしかないです。 じゃあどうやって経験を積むのかというと、さきほどの自分のブラックの基準です。 これの基準以下の企業をあえて応募し、面接に行って確かめるということです。 また、「ここはブラックかも」と思う求人は自分の感覚でわかると思いますので、そういった企業に応募するのもよいでしょう。 ブラックの感覚を掴むと同時に面接の練習もできるので一石二鳥です。 ただ、適当にやっては意味がないので、ここでは本気で内定を取りに行きます。 自分がブラックだと思う企業を数社受けて内定を得られないのであれば、それは言い方は悪いですが、そもそも自分自身に何か問題があると考えたほうがいいでしょう。 こうした自分の立ち位置が明確にできるというメリットもあります。(現実に打ちのめされるかもしれませんが。。。) 反対にホワイト企業はこうしたブラック企業の条件を避けて入社した結果で、その通りの待遇だった場合、人はその企業をホワイト企業と呼ぶのだと思います。 要するにホワイト企業は「結果」です。

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    なるほど:3

  • 難しいですね‼経験しないと至難の技です。 ポイントとしたら離職率やみなし残業などです。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。 泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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    なるほど:1

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