教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

お聞きします。

お聞きします。会社の就業規則で、AM8:10~PM5:10までが定時となっております。 現在、AM8:05~ラジオ体操、続けて各職場で朝礼を行っています。 AM8:10には遅くとも朝礼は終わっており、各職場の作業場へ移動している最中にAM8:10の始業時間のチャイムがなります。 ラジオ体操はともかく、朝礼には出ていないといけないのですが、就業規則ではAM8:10~が就業規則での始業時間となっています。 これは、労基から考えるとAM8:10~体操、その後朝礼が正式だと思うのですが、現状は違反になるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    厳密にいうと違反になりますね。 8:05から実質的に拘束時間が始まっていますので、そこから給料が発生しなくてはなりません。そうしないと、時間外労働を強いている事になります。もしくは、8:05の体操、朝礼に参加していなくても違反として扱わないようにしなくてはなりません。

  • 違反だと思います。 労働時間とは使用者の指揮命令が有効な時間で、ラジオ体操は強制なので労働時間だと思います。

  • その強制程度により法違反かどうか分かれますが、本来は8:05始業が妥当と思われます。

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