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ストレスチェックを実施する事業者側です。

ストレスチェックを実施する事業者側です。前任者が退職してしまい、この度初めて担当することになりました。 50人未満の事業所なのですが、実施します。 私の認識が合っているかどうか教えてください。 ①監督署に報告義務はないが、もし、面接希望の者がいても同じく結果報告しなくてもよい ②産業医から意見をもらったら、面接を行った者の名前は出さずに、その者の所属の上司に面接を行った者がいることを報告する

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    > ①監督署に報告義務はないが、もし、面接希望の者がいても同じく結果報告しなくてもよい ご認識の通りです。 報告義務があるのは、常時50人以上の場合です。(労働安全衛生規則第52条の21) > ②産業医から意見をもらったら、面接を行った者の名前は出さずに、その者の所属の上司に面接を行った者がいることを報告する そんな義務はないです。 なお、ストレスチェックの実施者は医師や保健師などであればよく、必ずしも産業医である必要はありません。

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