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仕事で調剤事務をしております。勉強中の身で整理できない所があるので、ご教示願います。公費・助成制度についてです。 【福祉医療受給者証】 区分・乳幼児等・障がい者・母子父子 【精神通院医療】 法別番号・21 【指定難病】 法別番号・54 等 上記のものは全て助成制度であり、一括りに公費に該当するのでしょうか? それとも市町村や国で分けられている『公費』ということなのでしょうか? 実務で処方箋の入力をしていると、小さいお子さんの『福祉医療受給者証』は災害共済給付制度を使用しない限りほぼ使用するので、公費と言っても括りが公費なだけであって、精神通院や指定難病とは全くの別の制度である認識で良いのでしょうか?(例えば、管轄が自治体や国という違いとか、あくまで自分で申請が必要等• • •?) どのような位置付けなのかあいまいで、いまいち頭の中がうまく整理できないです。。。 見当違いな質問でしたらすみません、、
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調剤事務をしています。 公費とは、公費に関する法律に基づいて国や地方自治体が特定の疾病や生活困窮者に対して医療費を公費で負担する制度です。 ●国立の公費 公費18 原爆 認定疾病のみ 公費10 結核 公費21 自立支援 精神通院医療 公費15 自立支援 厚生医療 公費16 自立支援 育成医療 公費19 原爆 認定疾病以外 公費54 難病等 公費52 小児慢性特定疾病 公費51 水俣・有機ヒ素 公費53 児童福祉法 公費66 石綿 公費25 中国残留邦人 公費12 生活保護 優先順位が18から始まり最後が12になります。国の公費なので他県の公費でも使えます。 ●地方自治体の公費 都内を例に挙げますが都道府県番号が違うだけでほぼ一緒かと思われます 公費51 スモン・劇症肝炎・重症急性膵炎、先天性血液凝固因子欠乏症等 (国の公費から窓口が地方自治体へ移行) 公費38 肝炎 (国の公費から窓口が地方自治体へ移行) 公費83 難病等 公費82 被爆者の子 公費82 人工透析 公費82 大気汚染 公費93 結核・精神通院医療給付金 公費80 心身障害者 公費81 ひとり親 公費88 乳幼児義務教育就学医療 優先順位が51から始まり最後が88になります。 国の公費+自治体は国の公費が優先となります。 自治体で発行している公費なので他県では使えません。また管轄の公費であっても主保険が他県国保の場合も使えません。 それから災害共済給付制度(スポーツ振興センター法)は公費併用でも使えますよ。
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