>>失業手当と職業訓練校の手当はどっちももらえるんですか? ⇒雇用保険の基本手当は、公共職業訓練を受講指示を受けて受講する場合、訓練手当の一部として支給されます。訓練修了まで所定の給付日数を超えて支給されますが、支給されるのは訓練中も同じ基本手当です。 また、受講指示を受けた人が受給する訓練手当の内訳は ・基本手当 ・通所手当 ・受講手当 の3つで、通所手当は要件を満たした場合に月額上限42,500円が、受講手当は訓練を受講した日に1日500円が上限40日分支給されます。 >>失業手当給付終了後に職業訓練は通えて手当もらえますか? ⇒基本手当の給付終了後の職業訓練の受講自体は可能ですが、手当はありません。 その場合は、求職者支援制度の職業訓練受講給付金を受給しながら受講することになります。 職業訓練受講給付金の受給には一定の要件がありますので、必ず支給されるわけではありません。雇用保険の受給資格がなく、職業訓練受講給付金も受給できない場合でも、受講料無料の職業訓練を受講することは可能です。
正しくは失業給付の基本手当でよろしいですか? ハローワークから受講指示を受けて受講する無料の職業訓練であらば公共職業訓練や求職者支援訓練のどちらでも基本手当に受講手当・通所手当が加算されて給付されます。ただし求職者支援訓練には訓練延長の制度が無いので所定日数が満了となれば給付は終了になります。条件を満足することで月額10万円の職業訓練受講給付金に切り替えることは可能です(収入条件等があるので絶対ではありません)。一方 公共職業訓練の場合は所定日数が満了しても訓練延長という制度で訓練修了まで基本手当てが給付されます。ちなみに1日500円の受講手当は40日分が限度です。 蛇足ですが 訓練修了後の給付に関しては原則は有りませんが今般の新型ウィルス関連で30日延長される場合があります。条件がありますのでハローワークで確認してください。それと「失業給付」という用語は広いです。質問の際は気を付けてください。普通は「基本手当」です。 参考までに https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/var/rev0/0119/0671/13syou.pdf
>失業手当と職業訓練校の手当はどっちももらえるんですか? 失業給付がもらえるなら職業訓練受講給付は無理です。 >失業手当給付終了後に職業訓練は通えて手当もらえますか? それはOKです。
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