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コンビニでアルバイトをしている学生です

コンビニでアルバイトをしている学生です今日未成年の方にタバコを売ってしまったかもしれません 未成年の方にタバコを売ってはいけないと教わっていますし、法律があるのも知っています ですが私はその人が未成年には見えませんでした シフトが一緒だった外国人の方は未成年に見えたそうです 色々調べると逮捕されていたり、罰金があったり 罰金50万なんて学生ですし払えません この場合どうしたらいいでしょうか バイトもしたことがなくて初めてのバイトでやらかしたと思うと不安でしかありません

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    まずは店長に詳細を伝えて謝る事でしょうね。 未成年者の場合、警察は微罪処分以外の場合は家裁に送致します。 そして以下のフローで何らかの検討 https://www.kensatsu.go.jp/gyoumu/shonen_jiken.htm 故意ではなく錯誤ですから、未成年者の場合は単に注意で終わる可能性もあるようにおもいます。(下手に刑事手続に進めると、その子の将来に強いダメージを与えてしまうため) 成人の場合は、きちんと法に従った対処が行わるでしょう 警察→検察→簡裁→罰金支払 送検 起訴 警察段階で微罪処分(送検しない) 検察段階で不起訴、又は起訴猶予 という起訴を免れる方法もあります。送検されたら被疑者国選という制度で不起訴か起訴猶予を求めるのがよいでしょう。 罰金の判決が出たらさっさと払うのをお勧めします。 支払わない(支払えない)場合は、労役場収檻という一種の刑務所に入る事になります。この事態は絶対に避けるべきです。 警察に嫌疑がかけられた時点で「被疑者カード」に、処分や判決が確定した時点で「前歴者カード」に情報が残ります。 せめて被疑者の段階で被疑者国選で弁護士に相談すべきです。 追記 逃亡しない限り、逮捕の可能性は低く在宅送検等に留まるでしょう。 あなたが罰金刑になると、店はたばこ販売の許可停止又は停止になる可能性があります。

  • 的外れな回答がありますが,未成年者喫煙禁止法違反は,微罪処分の対象犯罪では無いので,仮に警察が捜査した場合は,必ず検察官に送致されます。 送致されたとしても,文面から見る限りは不起訴ですよ。 尤も,警察が捜査する事も無いでしょうけどね。明らかな未成年に頻繁に販売していない限りはね。

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  • そんなの大丈夫ですよ。 浮気と一緒でバレなきゃ平気。 でも、次から気をつけようね…

  • 仮にもし、そのタバコを買った人が未成年であったとしても、その人が自分から「未成年だ」と言うことはないので大丈夫です。

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