二以上事業所勤務、という扱いになります。短時間労働者の健康保険が導入されてから、こうした事態が増えています。二つの事業所での給与の支給額を合計したものをもとに、日本年金機構で標準報酬を決定し、それぞれの事業所の支払額をもとに保険料を按分して決定します。 というわけで、2倍払うというわけではなく、合計した額に対する標準報酬を元に同じ保険料を払うことになります。 健康保険の被保険者証については、どちらを選択するかを本人が決めて選択事業所として登録することで、そちらの組合の保険証をもらうことになります。
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