間違っています。 130万円は、社会保険の扶養でいられなくなる境界線が、”年収130万円見込みとなる月収”からなので、130万で社会保険の扶養が外れるという言葉として独り歩きしてる数値です。 社会保険は、無料で扶養家族が保険証もらえる制度なので、あなたが扶養から外れでも親の出費は変化しません。なので、130万は間違いです。 所得税の控除は、年収103万円以下の人を扶養していたら所得控除が発生するという物なので、年収103万円が基準ですよ。 扶養には、所得税の税制の扶養と、社会保険制度の扶養の二種類があるので、混ざらないように注意してください。 所得税の扶養は、年収103万円で、これは厳密に1月から12月までの収入合計で判断されます。 社会保険は、より複雑で、扶養から外れるのが、年収130万見込み超えてたらという、月単位の月収による判断ですが、たまたまその月だけ特別な事情で12倍したら年収130万円を超える金額になることもあるので、加入してる健康保険組合ごとに、〇か月超えたら扶養から外れるとか、ルールが違うそうです。
扶養には2種類あり、税法上の扶養の「扶養控除」と健康保険(社会保険)の扶養です。 年間で収入103万円というのは税法上の扶養の「扶養控除」のことです。 年収103万円を超えると父親が年末調整で扶養控除を申告できなくなり、税金が安くならなくなります。 もう一つの扶養は健康保険(社会保険)の扶養です。 父親からもらっている健康保険証の「保険者」の欄に「○○健康保険組合」「○○共済」などと書いてあれば扶養(被扶養者)になっています。 その場合は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下にする必要があります。 なお、月収の場合、それを一回でも超えたら、三回連続で超えたら、三ヶ月の平均で超えたらなどと加入する健康保険組合によって外れる基準を定めています。 なので最初から月収108,333円以下にした方が安全と言えます。
>アルバイトで年収130万の壁だと、親が控除を受けられなくなるということで所得税の控除が受けられませんよね? いいえ。所得税の扶養条件は年間所得48万円以下(給与収入のみであれば103万円以下)です。 >それでも親の扶養で働くこと、働いても損ではなくなる方法ってあるのでしょうか? 意味がよく分かりませんが、親の増税分をあなたが払ってあげればいいでしょう。 >親ではなく、結婚されてる方なら確か違ったりしますよね? 扶養控除については同じです。 配偶者であれば配偶者控除を受けられます。
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