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職業訓練給付金について 県外に暮らす兄弟にお金を借りた場合も収入とみなされますか?

職業訓練給付金について 県外に暮らす兄弟にお金を借りた場合も収入とみなされますか?

補足

借用書の提出が必要だと言われました。 意味がわかりません。 兄弟間のことなのに、そこまでする必要があるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    職業訓練受講給付金ですね。厳しいですよね。 入金されているものが賃金等の収入ではないと証明するために借用書を提出する必要があります。 支給が始まってからも、毎月支給申請を行います。どうか正しく申告をしてください。ご本人にその気がなくても、ハローワークが不正受給と判断するようなことがあれば大変なことになりますので。

    1人が参考になると回答しました

  • 職業訓練給付金とは求職者支援訓練などハローワークの無料職業訓練を受講している方で失業給付の基本手当の所定日数が満了した方や雇用保険の未加入者が申請する月額10万円の「職業訓練受講給付金」のことですよね。その場合。本人収入や同一生計の収入などが審査対象になります。そのため。兄弟から借りたお金が借金なのか同一生計としての仕送りなのかを判断するためです。借金であれば収入ではないので「返す」という約束の借用書の提出が必要になります。兄弟だからこそになります。職業訓練受講給付金の申請をする段階での条件です。いやなら申請しなくてもいいのですよ。

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  • 収入とみなされることを避けるためには、金額などを明記した書面を提出しなければなりません。借りた相手が親兄弟であっても、同じことです。

    1人が参考になると回答しました

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