解決済み
【至急】コイン500枚 労働条件通知書をもらえていません。 8月にパートで勤務を開始しました。面接の際に労働条件通知書を見せられ、「内容を理解しました」という書面にサインをしてその場で提出しましたが、その際労働条件通知書の交付はありませんでした。 先日夫の健康保険から「扶養確認のために労働条件通知書のコピーを出してほしい」と連絡がきたため、担当者に「労働条件通知書のコピーがほしい」と言たのですが、「書面で交付する義務がない」と断られました。 健康保険の担当者から「企業は労働者に対して必ず文書で交付しなければならないものなので、もらっていないことはありえない」と言われましたが、どちらの言っていることが正しいのでしょうか。 勉強不足で申し訳ないのですが、教えてください。
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>「書面で交付する義務がない」 そう言う考えになるのはわかります。 労働基準法15条1項は、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」 とあり、「明示=知らせなさい」ということであって、書面での交付は求められてないから、です。 ですが、 労働基準法 施行規則 第5条第4項 法第15条第1項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。 とあり、言い換えれば、 「労基法15条の明示とは、書面で交付せよという意味である」 とされています。 よってパート先は「労働基準法」だけを読んで「義務がない」と言っていると思われます。 正しくは書面での交付の必要があると「労働基準監督署から聞いた」とでも言ってあげればどうでしょうか?
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